税制上の優遇措置
(日本国内居住者)について
岡山大学へのご寄付には、税法上の優遇措置が適用されます。
寄付金領収書を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。
個人からのご寄付の場合
所得税の控除
寄付金の所得税の控除には「所得控除」、「税額控除」の2つの控除制度があり、「税額控除」は、修学支援基金、研究等支援基金へのご寄付に限り選択が可能です。
所得控除制度 全てのご寄付が対象
寄付金額(その年の総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除することができます。
税額控除制度 修学支援基金・研究等支援基金へのご寄付のみが対象です。(「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びください。)
寄付金額(その年の総所得金額等の40%が上限)の一定割合を、税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
確定申告の際には、寄付金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。
「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金領収書とともにお送りいたします。
- 「所得控除」および「税額控除」ともに、控除対象となる寄付金額はその年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
- 「税額控除」の寄付金控除対象額は、当該年の所得税額の25%が限度となります。
所得税の税率及び控除額
※国税庁のウェブサイトへリンクします
住民税の控除
寄付をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村(自治体)が、条例で岡山大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の寄付金税額控除を受けることができます。
- 控除率は、都道府県民税4%・市区町村民税6%(政令指定都市にお住まいの場合は、道府県民税2%、市民税8%)です。都道府県と市区町村のどちらからも条例指定されている場合は、合計10%です。
- お住まいの自治体で本学を条例指定の対象にしているかどうかは、自治体ホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
- 寄付金税制の詳細については、下記文部科学省のWEBサイトをご覧ください。
※文部科学省のWEBサイトへリンクします
※あくまで目安ですのでご参考としてお取扱ください
法人からのご寄付の場合
法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。